論文式試験の免除
科目免除該当者は以下の通りです。
(2006年度公認会計士試験受験案内より抜粋)
| 論文式試験の科目免除該当者 | 免除科目 | |
| 1 | ・大学等において3年以上商学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあった者 商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
会計学及び経営学 |
| 2 | ・大学等において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあった者 法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
企業法及び民法 |
| 3 | ・高等試験本試験に合格した者 | 高等試験本試験において受験した科目 (当該科目が商法である場合にあっては、企業法) |
| 4 | ・司法試験に合格した者 | 企業法及び民法 |
| 5 | ・大学等において3年以上経済学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあった者 経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
経済学 |
| 6 | ・不動産鑑定士試験に合格した者 旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第2次試験に合格した者 |
経済学又は民法 |
| 7 | ・税理士となる資格を有する者 税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について基準以上の成績を得た者(基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。) |
租税法 |
| 8 | ・ 企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者 | 会計学 |
| 9 | ・監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者 | 監査論 |
| 10 | ・旧公認会計士法の規定による公認会計士試験の第2次試験に合格した者 | 受験した第2次試験の論文式試験の科目の区分に応じ、下記の右に掲げる論文式試験の試験科目について免除 ・会計学⇒会計学 ・商法⇒企業法 ・経営学⇒経営学 ・経済学⇒経済学 ・民法⇒民法 |
| 11 | ・論文式試験の一部科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者 (合格した科目は合格発表の日から起算して2年間の試験が申請により免除) |
相当と認められた当該科目 |
