短答式試験の免除
一部又は全部科目免除該当者は以下の通りです。
(2006年度公認会計士試験受験案内より抜粋)
| 短答式試験の免除該当者 | 免除科目 | |
| 1 | ・大学等において3年以上商学に属する科目の教授もしくは助教授の職にあった者 ・商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
全科目免除 |
| 2 | ・大学等において3年以上法律学に属する科目の教授もしくは助教授の職にあった者 ・法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
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| 3 | ・高等試験本試験に合格した者 | |
| 4 | ・司法試験に合格した者及び旧司法試験の第2次試験に合格した者 | |
| 5 | ・公認会計士試験の短答式試験に合格した者で、短答式試験合格から2年以上を経過していない者 (平成17年以前の合格者は該当しません。) |
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| 6 | ・旧公認会計士法の規定による公認会計士試験の第2次試験に合格した者 | |
| 7 | ・税理士となる資格を有する者 税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について基準以上の成績を得た者(基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。) |
財務会計論 |
| 8 | ・会計専門職大学院において、 (1)簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究 (2)原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究 (3)監査論その他の監査に属する科目に関する研究 により、上記(1)に規定する科目を10単位以上、(2)及び(3)に規定する科目をそれぞれ6単位以上履修し、かつ、上記(1)から(3)の各号に規定する科目を合計で28単位以上履修した上で修士(専門職)の学位を授与された者 |
財務会計論 管理会計論 監査論 |
| 9 | ・証券取引法に規定する上場会社等、商法特例法に規定する大会社、国、地方公共団体その他の定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である者 | 財務会計論 |
